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2010年 08月 06日
ウォーターマーク入りのカンプ用写真をトレースしてイラスト化し、自らの著作物として販売するという不正行為が発生しました。
詳細が判明しておりませんので、事件についてのコメントは現段階では差し控えさせていただきます。悪しからず。 それでは、この他人の写真をなぞってイラストを制作するという行為が法的にどんな問題があるかを考えてみたいと思います。 最初に、ウォーターマーク(透かし)入りの画像は無償で配布されていても著作権を放棄したものではない、ということを理解する必要があります。 タダで手に入るものだから、どんな利用したって問題にならないと誤解している人も多いようです。 この透かし入り画像は購入の参考とするための閲覧用であり、カンプ利用のためのものです。 つまり、正規商品を購入するために利用するものであり、それ以外の利用を認めてはおりません。 ロイヤリティフリーの画像は加工することを許しているのですが、それは画像を購入した後のことです。 従って、購入せずに画像をトレースしてイラスト化することは、著作(財産)権のひとつ翻案権の侵害といえます。 上に述べたようにウォーターマーク入りであっても、扱いは同じです。 また、イラスト化されたものは二次著作物となりますが、この二次著作物にも原著作物(つまり元になった写真)の権利は及びますから、無断で販売すれば著作(財産)権のひとつ複製権の侵害にあたります。 また、二次著作物のイラストをwebで流したのであれば、公衆送信権の侵害にもあたります。 以上は著作(財産)権についての説明でした。 それでは、著作者人格権についてみてみましょう。 原著作者に許諾を得ずに勝手にトレースしてイラスト化したことは、明らかに著作者人格権のひとつ同一性保持権の侵害となります。 また、原著作者の氏名を無視してあたかも自分のオリジナル作品として自分の名前だけを出したのであれば、氏名表示権の侵害となります。 という具合に立派な犯罪となります。 別の話になりますが、少し前に透かし入りの画像を入手して、透かしを消してホームページ作成に使っていたという事件がありました。 画像代を節約するために不正を行ったのでしょうが、今回の事件と根っこが同じような感じです。 つまり、透かし(ウォーターマーク)入りの画像は無償で配布しているのだからどのように使っても問題にならないという勘違いです。 ネット上ではカンプ入りの画像や、無償で配布されている画像がたくさん存在します。 ただし、いくら無償であっても、著作権を放棄してものはほとんどありませんし、著作者人格権を行使しないとうたっているものも少ないです。 ウォーターマーク入り画像も著作物。気をつけていただきたいものです。 詳細はコチラ!
by mixa_suwa
| 2010-08-06 09:30
| ストックフォト
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