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2015年 10月 26日
日経新聞には京都のマンションの広告がよく掲載されます。
先日の広告は“借景はT寺”のコピーとともに、T寺を撮影した写真が大きく使われていました。 大きくというのは、メインビジュアルということです。 マンション完成時のCGも横に添えらていましたが、広告紙面の圧倒的な部分はお寺の写真でした。 この使い方は大丈夫かなあ?トラブルになりそうだな…と心配になりました。 写真は敷地外の公道から撮影したものなので撮影方法には問題はありません。 被写体は江戸時代に建てられた建築物なので、著作物に該当するという心配もありません。 しかし、この使用例だと、あたかもお寺がマンション販売に関わっているように思われる恐れが多少はあるでしょう。 あるいは、お寺からすればこのような使われ方は不本意であるとクレームがついてもおかしくありません。 この使われた写真がオリジナルなのか、あるいはストックフォトなのかは分かりません。 ストックフォトならRM(ライツマネージド)なのかRF(ロイヤリティーフリー)なのかも分かりません。 ですが、ストックフォトであるならライツマネージドで使用許諾の申請をしていた可能性は少ないでしょう。 コピーライトの表記もありませんし、このような使用方法をお寺が許諾するとは考えられないからです。 となると、ロイヤリティーフリーの画像を使用した可能性が高いです。 RF(ロイヤリティーフリー)は、ユーザーがどのような使い方をするのかは分かりません。 そのため、画像を使用することによって発生したトラブルに販売者、メーカーは責任は持ちません。 これは、ほとんどのメーカー、販売サイトの規約に免責として入っています。 弊社の規約なら、 「画像データの特定目的への使用に関する商品性、正確性、適合性、合目的性について弊社はなんらの保証を行いません。お客様が当該画像データを使用したことに起因して第三者から請求等を受けた場合であっても、弊社は何らの責任も負いません。」 つまり、トラブルが起こったのであれば、使った人の責任で解決するしかないということです。 また、このような使用方法は弊社だけではなく大半の販売サイトやメーカーの規約で禁じているところが大半です。 弊社の規約なら、 「画像データに含まれる被写体について、虚偽の記載をすることや誤解を与えるような使用はできません。」 「画像データに含まれる被写体が特定の商品、サービスを利用または推奨しているような印象を与える利用はできません。」 「画像データの、被写体のイメージを損なうものへの使用を禁じます。」 以上の項目に、この広告の使用例は該当する可能性があります。 デザイナーは、こうした規約があることを知っていて使用したのでしょうか? お金を出して画像を買ったのだから、なにも問題はないだろうと高を括っているのかな? 今回は京都のお寺の写真を使った新聞広告でしたが、マンションの広告で近くの有名な神社仏閣、建物、庭園の写真を使うことはあります。 土地のブランドイメージを借りて、販売するマンションのイメージアップを狙うわけですが、この方法は法的に考えれば不正競争防止法にひっかかる可能性もあります。 そうでなくとも被写体からクレームがあることも予想されます。 RF(ロイヤリティーフリー)は、どんな利用の仕方をしても問題が発生しないフリー素材と勘違いされることがあります。 今一度、使用する前に規約をしっかり読んでいただき、正しく画像を使っていただきたいですね。
by mixa_suwa
| 2015-10-26 09:30
| ストックフォト
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