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2015年 10月 30日
「東京ブランド推進キャンペーン」のための作成されたキャッチコピー「&TOKYO(アンドトーキョー)」のロゴが、パクリではないかとネットで騒がれました。
フランスのメガネブランドのロゴやニュージーランドの法律事務所のロゴに似ているとの指摘です。 これを踏まえて舛添東京都知事は「記号だから著作権はない」との認識を示し、なんの問題もないということで収まっています。 この問題について考えてみましょう。 舛添知事のいう“&TOKYOが記号”という認識には違和感を持ちます。 &TOKYOは私の感覚では、フォント、書体ですね。タイプフェースという言葉もあります。 著作権はない、という言い方にも違和感を持ちます。 著作物としては認められない、というのが正確な言い方であると思います。 舛添都知事の発言を私流に直すと、「&TOKYOは一般に使用されている書体であり著作物としては認められない。従って第三者の著作権を侵害していない」となります。 こうであれば、まったく妥当な考えだと思います。 ここで考えなければならないことがあります。 &TOKYOが書体(フォント、タイプフェース)であるとして、書体は著作物ではないのか?という問題がひとつ。 タイプフェースの著作権という言葉で検索していただければ分かりますが、この問題については複数の判例があります。 結果、書体は著作物としては認められないが、デザイン性の高いものについては認められる可能性もある、というのが大勢の認識である、と思われます。 それでは、フォントは知的財産としてはなんの保護も受けられないのか?となると、もちろんそんなことにはなりません。 不正競争防止法で保護される商品であると判断されたり、プログラムの著作物と認められます。 ですから、勝手に複製して使用したり転売したりすることはできません。 もうひとつ気をつけておかなければならないのは、フォントをロゴとして商標登録するのであれば、多くのフォントメーカーでは、通常の使用範囲内ではなく、特別の許諾を必要としていることです。 フォントもどのような使用方法も購入者の勝手ではありません。規約に従って利用しなくてはなりません。 もう一つの問題は、ロゴを似ている似ていないのパクリ問題として著作権の問題として考えている人が多いことです。 東京五輪エンブレム問題もそうですが、こうしたロゴ、マークについては商標法で取り扱う問題です。(と私は考えます) 商標は登録が必要ですから、出願の前に第三者の権利を侵害しているのかを調べることもできますし、登録が認められない場合もあります。 ところが、著作権の問題となると、全世界くまなく探すということはほぼ不可能です。 それに、このような単純なデザインであると、著作権侵害の判断は難しいです。 せっかく、商標という制度があるのに蔑ろにされすという危惧もあります。 いつも思うのですが、知的財産に絡む問題は、簡単ではありません。 発言するには勉強してからにすべきですね。自戒を込めて。
by mixa_suwa
| 2015-10-30 09:30
| ストックフォト
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