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2010年 07月 26日
7月22日の日経新聞に気になる記事が掲載されていました。
題:おりょうの切手 販売中止 「写真無断使用」指摘受け この記事をかいつまんで紹介します。 神戸の印刷会社が企画、制作したオリジナルフレーム切手「龍馬が駆け抜けた町 京都・伏見」を京都市内の郵便局で販売していたところ、「おりょうの写真は無断転用ではないか」と指摘があり、一旦販売を見合わせた、というものです。 詳しくは、こちらです。http://www.47news.jp/CN/201007/CN2010072101000798.html 龍馬の妻、おりょう(楢崎龍)は明治39年(1906年)に亡くなっていますので、この写真は明治に撮影されたものだと考えられます。 そうすると撮影者の死後50年は経過しているでしょうから、著作権を侵害したとはならないでしょう。 もうパブリックドメインになっています。 それでは、おりょうの肖像権あるいは著名人だからパブリシティー権を侵害したことになるのでしょうか。 先に述べたように、彼女は明治39年(1906年)に亡くなっていますのでこれも侵害したことにはならないでしょう。 もっとも、この時代に肖像権、ましてやパブリシティー権という概念もなかったのですが。 肖像権が仮に認められても、肖像権が遺族に相続されるか、あるいは100年後も認められるのかとなるとおそらくそんなことにはならないでしょう。 となると著作権、肖像権に関する侵害ではなさそうです。 記事は「版権は印刷会社にあると考えている」としながらも、と続きます。 版権とは旧著作権法で使われた言葉ですが、現在も慣用的に著作物利用を許諾する権利という意味合いで使います。 しかし、パブリックドメインに利用許諾権が存在するとは考えられません。 ところが、この切手はカラーです。 元の写真はもちろんモノクロですから、手を加えて着色したということですね。 これが二次著作物として認められるから、着色した印刷会社に利用許諾権が発生していると理解しているのでしょうか。 それでは、法的には問題とならないとすると、何が問題なのか。 所有している人に許可を得ず無断転用したこととなります。 これは、法的に問題があるというよりも、商売道徳的にどうかとかという問題になります。 以上のように私は考えますが、皆さんはどう考えるのでしょう。いろんな意見を聞いてみたいです。
by mixa_suwa
| 2010-07-26 09:41
| ストックフォト
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