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2012年 02月 10日
先回のブログで船舶、クルーザーのパブリシティー権について触れました。
この「パブリシティー権」という言葉、一般にはなじみのないものです。 先週、このパブリシティー権が新聞、テレビなどのマスコミで大きく取り上げられました。 ご存知の方も多いでしょう。歌手ピンク・レディーの2人が、雑誌記事で写真を無断で使用され「パブリシティー権」を侵害されたとして、出版社に損害賠償を求めた訴訟の判決が最高裁でありました。 ここで画期的だったのは、最高裁でパブリシティー権が法的権利であることを初めて明確に認めたことです。 少し解説します。 パブリシティー権とは一般的に、著名人が氏名や肖像を無断で使われない権利、と理解されています。 今までは地裁などで一定の範囲で認められたことがあるというものの、法的に位置付けられたものではありませんでした。 今回、最高裁の小法廷はパブリシティー権を「(著名人などの)商業的価値に基づく人格権のひとつで、顧客吸引力を排他的に利用する権利」と初めて定義されました。 つまり、一般的に思われているとおり、著名人が氏名や肖像を無断で使われない権利、ということです。 われわれストックフォト業者にとっては、このパブリシティー権が著名人でない被写体、例えばクルーザーであったり競走馬であったり、にも及ぶのかということにも関心を持つ必要があります。 先回のブログでクルーザーにパブリシティー権が認められない、と書いたのは以前に判例があったからです。 ギャロップレーサー号事件というのがありまして、そこでクルーザーにはパブリシティー権がないとされたのです。 この(著名人などの)部分を拡大解釈して、著名であれば建物、船舶、競走馬などにもパブリシティー権があると主張する人が出てきます。 この主張がどう判断されるのかを覚えておく必要がありますね。 写真は写すのは簡単でも、この被写体の権利までを考えるとけっこう面倒なもの、だと思う好例です。 さて判決では、パブリシティー権を法の権利として認めたものの「顧客吸引力目当てに写真を使ったとはいえない」として請求を棄却しました。 正当な表現行為に使うのは侵害に当たらないとして、記事について「ピンク・レディーの顧客吸引力の利用が目的ではなかった」と判断されました。 (以上、日本経済新聞(夕刊) 2012年2月1日より引用) われわれが気を付けなければならないのは、写真に著名人や(などの)に該当される可能性がある建物、キャラクターが写っていないか、写っていたとすれば使用の方法が、その著名人の顧客吸引力を利用しているものか、ということです。 ホント、写真に関わる権利関係って難しいんですよ。 皆さんもこの記事を読みなおして、理解しておくことをお勧めします。 詳細はコチラ!
by mixa_suwa
| 2012-02-10 09:42
| ストックフォト
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