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2014年 10月 20日
コンテンツプロバイダーにとって、販売実績がリアルタイムでメールで届く、という仕組みはありがたいです。
その販売報告を確認するときに、どうしても気になるのが類似写真素材です。 競合する写真はどんなものかな、というチェックは欠かせませんから。 先日、写真の磯辺焼きが売れたと報告メールが届きました。 いつものように類似写真素材に目を移すと、ムムム…、そっくりの写真があるではないですか。 そっくりというと語弊がありますね。私にはよく似ているように見えるという表現にとどめておきます。 料理写真の著作権問題といえば、著名な料理写真家・黄建勲氏の「スイカ写真事件」があります。 日本広告写真家協会(略称:APA)のAPA著作権レポートに報告があります。 http://www.apa-japan.com/download/pdf/APA-report02.pdf この判例はたくさんのことを教えてくれます。 一番の教えは、安易なパクリは避けたほうがよい、ということです。 誰かの写真を真似ると、翻案権の侵害あるいは著作者人格権の侵害になる場合があります。 二番目の教えは、アイデアの引用と類似の表現を判断するのは微妙ということです。 これは地裁では似てないといい、高裁では似ていると判断が分かれたことから分かります。 弊社の写真を例にして解説します。 磯辺焼きをメインモチーフに撮影することには何の制限もありません。 それに正月のイメージを加えることにも問題はありません。アイデアは保護されませんから。 しかし、磯辺焼きを重ねて皿に乗せ、赤いバック紙に南天を添えて正月小物をぼかして背景に入れるとなると、アイデアの引用の範囲を超えて、類似の表現であるとも思えます。 が、またしかし。類似の写真よりも以前に撮影された私どもの写真に、オリジナルの表現が認められるのかというと、これまた微妙に思えます。 正月らしい色といえば、赤系に金色であることは誰でも知っているし、南天の実と正月小物を背景に添えるなどはありふれた手法かもしれません。 独創性があるのか、というと疑問符が付きます。 結論は、似ているように思えるが、翻案権の侵害になるのか、著作者人格権の侵害になるのか、の判断が私にはつかないということです。 マイクロストックで活躍されている方のブログを読んでいたら、撮影会に手本とすべき写真を持ち込み、構図、ライティングをそっくりそのまま真似て撮影している人がいる、と書かれていました。 売れている写真を真似るということでしょうが、この行為には問題があります。 上述のように翻案権、著作者人格権の侵害の恐れがあるからです。 安易なパクリはトラブルを生みます。料理写真であっても、人物であっても。お気を付けください。 写真でお金を稼ぐということは、トラブルを抱えるリスクを背負うということです。
by mixa_suwa
| 2014-10-20 09:30
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