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2015年 12月 07日
先月下旬に著作権に関する大きなニュースが流れました。
TPPの交渉で、著作権侵害に対して、現在は著作者の被害届けが必要とされていますが、今後は被害届けが出ていなくても捜査当局が取り締まることができる「非親告罪」化で合意しました。 しかし、アニメや漫画の二次創作については取り締まりの対象から外すようです。 安倍首相が「二次創作が萎縮しないよう留意する」と強調したと記事は伝えています。 政府はTPPの交渉段階で、取り締まり対象を商業的な影響力が大きいものに限定するよう主張し、各国の同意を得た経緯があります。 二次創作に配慮して著作権法を改正する、としています。 我々、ストックフォト業界もコンテンツ産業の端くれです。二次創作について考えてみましょうか。 先ず、私たちは二次創作ということばは使わないですね。二次著作物というのが一般的です。 この二次著作物の問題は、TPPの交渉以前から、さまざまなケースで発生しています。 大雑把に言うと、コンテンツがアナログの時代には、二次著作物を作成することは技術的に難易度が高く、概ね著作権が守られてきました。 それがデジタルに変わったときに、二次著作物作成は容易なものとなり、結果的に著作権を侵害する使用が増えてきました。 これには、アナログの時代にはライツマネージドしかなかったライセンス方法がロイヤリティーフリーが普及することにより加工、改変を認めるコンテンツも増えてきた、という背景もあります。 “買ったコンテンツは、どう使おうが勝手”と勘違いされた側面もあります。 ストックフォトでは、二次著作物の作成は、規約で定められた範囲であれば認める、というのが原則です。 二次著作物の権利は原著作物に及ぶ、という原則は崩していません。 今回の安倍首相の発言は、コミケなどで発売されている、著名なアニメやキャラクターを使って、原作者ではない第三者が派生コンテンツを作成することを念頭に置いたものでしょう。 この派生マーケットが大きなものになっていることは事実ですし、原作者がOKであれば認められるべきものだとは思います。 心配するのは拡大解釈されてしまい、二次著作物を作成することは原著作者の許諾を得なくても勝手にできるし、法的にも問題がないと勘違いされることです。 つまり、ストックフォトも同じ扱いにされてしまうことが心配されます。 どのようなことが心配されるのかというと、一例をあげると、人物写真の顔と胴体部分を合成して別の人物として二次創作物を作成して、それを自分の著作物として販売してしまうというようなことです。 以前、アイコラと呼ばれるアイドルの顔に裸の胴体写真を組み合わせる写真が騒がれたことがありました。 こうしたことが堂々と行わるようになるのではないか、ということです。 販売はもちろん著作権法で禁じられていますし、被写体のイメージを損なうような利用は規約で禁止されています。 思い過ごしであればよいのですが、二次創作の意欲を委縮させない発言は、私たちにはこのようなリスクを負わせることになるかもしれません。
by mixa_suwa
| 2015-12-07 09:30
| ストックフォト
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